ガルベラのシンガポール進出サポート

会計・税務サポート

タックスプランニング

ガルベラ・パートナーズグループでは、シンガポール法人を活用した所得税と法人税の国際的タックスプランニングをサポートしております。シンガポールは諸外国と国際的な二重課税を避けるために、世界の主要な経済国と二国間租税条約を締結しています。日本に限らず、東南アジアや中華圏におけるシンガポールとの二国間租税条約に関してもご案内が可能です。

シンガポール税制のメリット解説

シンガポールは金融、商業、貿易、技術革新の中心地として世界的に有名になりました。

低い税率と数多ある優遇税制は、世界中の事業会社や個人経営者がその事業活動のためにシンガポールを活用する重要な原動力のひとつとなっています。

合理的なタックスプランニングは、企業の利益を引き上げるための重要なツールです。
私たちプロのコンサルタントは、企業や個人の実際の状況に基づいて最適なタックス最適化計画を策定します。

低い税率

法人税は最高17%個人所得税は最高22%です。

また、算定のプロセスにおいては、税額控除や免除があります。
業種ごとの優遇税制についてもご案内が可能です。

また、国外所得、キャピタルゲイン、相続、贈与などはシンガポールでは非課税となっております。

シンガポールの主な税金

法人税
税率

シンガポールの法人税率は一律17%

優遇税制
  • 新会社設立後3会計年度以内の税額は大幅に軽減されます。
  • 課税所得が発生する前年の経費を税額控除できます。
  • グループ減免/営業損失/寄付金など
  • 二重課税を避けるため、シンガポールと他の経済圏との間で締結されている二重課税協定を利用し、海外で支払った税金を控除することができます。
個人所得税
税率

シンガポールの居住者は最高22%の個人所得税を支払わなければなりません。
具体的な税率については、シンガポール内国歳入庁の個人税率表をご参照ください。

優遇税制

シンガポールの個人税には、以下のような幅広い税額控除があります

  • 配偶者控除
  • 子供控除
  • ワーキングマザー免除
  • プロビデント・ファンド支払減免
  • メイド税の軽減

以上のような様々な個人所得税軽減措置により、シンガポールは個人所得税が最も低い経済国の一つとなっています。

物品サービス税(消費税)
定義

シンガポール法人が輸入するすべての商品とサービスに対して課税される広範な税金であり、シンガポール国内のすべての商品とサービスに対して課税されます。

税率

現行の税率は9%

GST登録

年間売上が100万シンガポールドルを超える企業、または年間売上が100万シンガポールドルを超えると見込まれる企業はすべて、GSTの登録が必要です。
同時に、自主的に納税義務者として申請することも可能です。

また、一度承認されると、最低2年間は登録を維持しなければなりません。

税制優遇措置
  • 輸出された商品やサービスは、消費税がかからないゼロ税率供給として分類されます。
  • 住宅賃貸、金融サービス、輸入、貴金属投資の現地供給は非課税供給となり、消費税を支払う必要はありません。
  • 海外との取引において、シンガポールに入国する物品は消費税の課税対象外の供給に含まれ、消費税を納める必要はありません。
配当税

シンガポール法人は法人税を納税後、株主への配当金については個人所得税が免除されます。

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無料相談・お問合せ

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シンガポールでの法人設立でよくあるご質問
  • シンガポールに会社を設立したい
  • シンガポール法人の口座開設をお願いしたい
  • 法人の記帳や決算をお願いしたい
  • 就労ビザや投資ビザを取得したい
  • 雇用契約書や就業規則を作成したい
  • シンガポール資産運用について教えてほしい
  • シンガポール法人を休眠・清算したい

新着情報

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中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。

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