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ガルベラ・パートナーズグループでは、シンガポール法人を活用した所得税と法人税の国際的タックスプランニングをサポートしております。シンガポールは諸外国と国際的な二重課税を避けるために、世界の主要な経済国と二国間租税条約を締結しています。日本に限らず、東南アジアや中華圏におけるシンガポールとの二国間租税条約に関してもご案内が可能です。
シンガポールは金融、商業、貿易、技術革新の中心地として世界的に有名になりました。
低い税率と数多ある優遇税制は、世界中の事業会社や個人経営者がその事業活動のためにシンガポールを活用する重要な原動力のひとつとなっています。
合理的なタックスプランニングは、企業の利益を引き上げるための重要なツールです。
私たちプロのコンサルタントは、企業や個人の実際の状況に基づいて最適なタックス最適化計画を策定します。
法人税は最高17%、個人所得税は最高22%です。
また、算定のプロセスにおいては、税額控除や免除があります。
業種ごとの優遇税制についてもご案内が可能です。
また、国外所得、キャピタルゲイン、相続、贈与などはシンガポールでは非課税となっております。
シンガポールの法人税率は一律17%
シンガポールの居住者は最高22%の個人所得税を支払わなければなりません。
具体的な税率については、シンガポール内国歳入庁の個人税率表をご参照ください。
シンガポールの個人税には、以下のような幅広い税額控除があります
以上のような様々な個人所得税軽減措置により、シンガポールは個人所得税が最も低い経済国の一つとなっています。
シンガポール法人が輸入するすべての商品とサービスに対して課税される広範な税金であり、シンガポール国内のすべての商品とサービスに対して課税されます。
現行の税率は8%
年間売上が100万シンガポールドルを超える企業、または年間売上が100万シンガポールドルを超えると見込まれる企業はすべて、GSTの登録が必要です。
同時に、自主的に納税義務者として申請することも可能です。
また、一度承認されると、最低2年間は登録を維持しなければなりません。
シンガポール法人は法人税を納税後、株主への配当金については個人所得税が免除されます。
シンガポールでは法人税のことを企業所得税といいます。これは香港でも同じです。企業所得税率は17%です。
ただし、業種に応じて優遇税制があります。詳しくは進出計画立案に際してご案内させていただきます。
原則として、毎年11月30日までに申告しなければなりません。
事業内容が投資や不動産販売など、業種によっては優遇税制が適用されない場合があります。
シンガポール国内で納税すべき貨物やサービスの営業額が100万シンガポールドルを超えていたり、あるいは超える可能性が高い場合は四半期ごとに
申告を行い、また年度末後1ヶ月以内に確定申告をおkなわなければなりません。
申告期限内に申告しなかった場合、毎月200シンガポールドル以上(最高10,000シンガポールドル)の罰金が発生します。
シンガポールの消費税の税率は7%です。
シンガポールでは、輸出貨物や海外向けのサービスに対しては消費税は課税されません。
シンガポール国内にその年内に183日以上住んでいる個人については、個人所得税の納税義務が生じます。
また、シンガポール永住権者(SPR)やシンガポールで3年以上継続勤務した場合は、1年目と3年目が183日以下であったとしても個人所得税の納税義務者になります。
シンガポール国内で得た収入のみ課税対象となり、シンガポール国外で得た収入は個人所得税の対象外です。ただし、駐在員の場合はシンガポール国外の会社から差額補填などを受けている場合はそれらの収入もシンガポールの国内収入とみなされ個人所得税の納税義務の範囲に入ることになりますのでご注意ください。
当該183日には、シンガポールで勤務している期間中のすべての日数が含まれます。つまり、公休日や法定休日なども含めてシンガポールに滞在した日数となります。
勤務期間中にシンガポールを出国し、海外での休暇、出張した期間も滞在期間に含まれます。
シンガポール滞在日数が、暦年で累計60日以下の者は、個人所得税の納税が免除されます。ただし、シンガポール法人の取締役やシンガポールで研修を受ける者は除かれます。
非居住者であっても、シンガポール国内で得た所得に対しては個人所得税を納付しなければなりません。
非居住者に対する所得税率は原則として15%なのですが、通常の所得税率を適用して算出した納税額と比較して、高い方を納税しなければなりません。
また、取締役報酬やコンサルティング報酬などは20%の所得税率が適用されます。
非居住者の場合、子女養育費、職業トレーニング費、保険料、積立金(CPF)などは所得控除を受けることができます。
所得税の納税義務者は、毎年3月1日から4月15日までに前年分の個人所得税を申告しなければなりません。
年収が20,000シンガポールドル以下の場合でも個人所得税の申告は必要ですが、税金自体は課税されません。
また、税務局から申告不要のレターが届いた場合は、個人所得税の申告自体が不要となります。
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