東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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大阪事務所 | 大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階 |
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福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
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名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
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世界有数の資産家・富裕層が集まるシンガポールは、日本とは比べ物にならないくらいの大手金融機関が軒を並べ、しのぎを削っています。
そのため、投資商品は公平で、運用成績のいいものが残り、悪いサービスは排除され退出せざるを得ません。
また、シンガポールは「明るい北朝鮮」ともいわれるように、管理が厳格で罰則も厳しいことで有名ですが、だからこそ建国55年にして日本を既に追い越し、アジアNO1の1人当たりGDP大国になっているわけです。
製造業にはじまったシンガポールは「ルックイースト」を合言葉にして日本に学んだといわれます。そして日本の教育や企業育成の姿勢を学び、製造業からソフト産業へいち早くシフトし、現在に至ります。
そういう意味では、なかなかシフトが進まない日本を尻目に、ますます格差は拡がるばかりで、シンガポールの新卒者の初任給は50万円になろうとしており、遅々として増えない日本とは大きな隔たりがあると言えます。
このような経済環境のため、シンガポールへの移住希望者は後を絶ちませんが、限られた国土のなかで誰もがその希望をかなえられるはずもなく、シンガポール政府は外国人へのビザ発給基準を年々厳しくしています。
以前は一定額以上の財産を保有し、シンガポール国内の銀行に預入をしていれば永住権が発給されていましたが、それも今は昔です。
このようなアジアNO1のシンガポールに滞在したり移住したりするのに現時点で最も有効といえるのは「シンガポール法人を設立して就労ビザを取得する」という方法です。
投資法人を設立して資産をシンガポールに移転し、低税率を享受しませんか?
多国籍企業から新興企業まで、シンガポールはビジネスパートナーとして選ばれ続けています。シンガポールは、多国籍企業や急成長中の新興企業にとって、東南アジア地域へのゲートウェイであり、意思決定者がシンガポールを本拠地とすることも多く見受けられます。
シンガポールは世界で最も交通の便が良い国のひとつであり、世界の主要な貿易、海運、航空ルート沿いに戦略的に位置しています。地政学的に見ても、東南アジアにおけるビジネスチャンスは飛躍的に増大し、過去10年間で著しい成長を遂げ、世界中から記録的な投資が集まっています。
シンガポールの法人税率は17%で、世界的に見ても非常に法人としての競争力は高いといえます。また、シンガポール政府は、進出企業の成長を促進するため、多くの免税措置を実施しています。
まずは当社からのご提案を承諾いただき、契約に移ります。契約書は当社にてご用意しますので、内容を確認のうえ、ご捺印をお願いします。
所定の記入用紙に、ご希望の会社名、登記住所、事業内容、資本金、株主、役員、秘書等の詳細をご記入ください。
シンガポールでは、既存の登記された会社と同じ名前にすることはできません。また、センシティブな単語は使用できません。
シンガポール会計企業管理局(Singapore Accounting and Enterprise Administration)にシンガポール法人の設立を申請します。通常であれば即座に認可されますが、特別な事情がある場合は、追加認可のために他の政府機関に照会されます。通常14営業日を超えることはありません。
会社設立後、シンガポール会計企業規制庁(ACRA)の要件を満たす会社秘書書類を作成します。
当社は新会社の代理人として、長年取引のあるシンガポールの銀行と連絡を取り、書類提出の手配、書類署名のためのミーティングの設定などを行います。わざわざシンガポールに来られる必要はなく、日本に居ながらにして口座開設が可能です。
特殊な業種では、特定の政府部門に営業許可や営業ライセンスを申請する必要があります。
私たちは、貴社に代わって申請書類の整理と提出を代行いたします。
特定の業界のライセンス要件については、関連する特定のライセンス要件および申請プロセスの支援についてお問い合わせください。
メリット、デメリットの双方がございますので、会社規模、進出目的、業務内容などを勘案してご案内しております。
一部は当社のブログでもご案内しておりますので、こちら(https://gerbera.co.jp/blog/)をご覧ください。
ペーパーカンパニーの運営については、シンガポールよりもむしろ香港のほうがコスト安になります。
シンガポールで法人を設立すると、シンガポール国内で営業活動をしなくても、法人維持経費が発生します。
また、日本の税務当局からはタックスヘイブン対策税制により課税されるリスクも高くなるため、確かなタックスプランニングを事前に行うことが不可欠と考えます。
シンガポールでは最低資本金額の定めがなく、資本金1ドル以上で設立が可能です。とはいえ、資本金1ドルでは就労許可の申請や銀行口座開設の際に難航することも予想されますのである程度の法人運営プランに沿って資本金額を決定していただいています。プランニングに際してはアドバイスをさせていただいております。
シンガポールでは法人税のことを企業所得税といいます。これは香港でも同じです。企業所得税率は17%です。
ただし、業種に応じて優遇税制があります。詳しくは進出計画立案に際してご案内させていただきます。
原則として、毎年11月30日までに申告しなければなりません。
事業内容が投資や不動産販売など、業種によっては優遇税制が適用されない場合があります。
ガルベラのシンガポール進出サポートにお越しいただき、ありがとうございます。
ガルベラのシンガポール進出サポートへの無料相談・お問合せは、お電話またはメールにてお待ちしております。
中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。
香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
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現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。
アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。
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