東京事務所
東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
大阪事務所
大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
福岡事務所
福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
名古屋事務所
名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F

ガルベラ・パートナーズグループのサービスについて

必ず月次契約が必要ですか?

必ずしも月次顧問契約や記帳代行契約は行っておりません。

日本の税務顧問は毎月の継続契約も多いかと思いますが、シンガポール法人の運営についてはミニマムでのサポートをさせていただいています。
そのため、必ずしも月次顧問契約や記帳代行契約は行っておりません。もちろん、月次試算表が必要なお客様に対してはそのようなサービスもご提供させていただいております。
月次サービスを選択されないお客様へは、年度更新業務や確定申告業務のみをサポートさせていただいております。

当社は日本で上場準備をしています。毎月発生主義による会計業務が必要になりますが、対応は可能ですか?

シンガポール法人の発生主義による記帳業務もサポートしています。

ガルベラ・パートナーズでは、上場会社や上場準備会社のお客様も多く、シンガポール法人の発生主義による記帳業務もサポートしています。また、日本の監査法人からのご質問に対する対応もサポートしております。なんなりとご相談ください。

シンガポール進出サポートに関するお問い合わせはこちら

シンガポール法人の設立についてのよくある質問

シンガポールと香港、どちらに進出した方が良いですか?

結論として、会社規模・事業内容・進出目的によって最適な進出先は大きく異なります。

シンガポールは英語環境・政治安定・アジア本社機能に強み、香港は税務コストの低さと金融系に強みがあります。
メリット、デメリットの双方がございますので、会社規模、進出目的、業務内容などの状況に応じて最適な進出地域をご案内しております。

一部は当社のブログでもご案内しておりますので、こちら( https://gerbera.co.jp/blog/p03/b09/ )をご覧ください。

シンガポールでペーパーカンパニーを設立することは可能ですか?

ペーパーカンパニーの維持コストはシンガポールよりも香港の方が安価です。

シンガポールでは会計・監査・現地住所利用など一定の維持費がかかるため、目的によっては香港の方が適している場合があります。

日本向けサービスを行うためにシンガポール法人を作れば節税できますか?

シンガポール法人を作るだけでは節税効果は限定的で、むしろ税務リスクが高まります。

シンガポールで法人を設立すると、シンガポール国内で営業活動をしなくても、法人維持経費が発生します。

また、日本の税務当局からはタックスヘイブン対策税制(CFCルール)により課税されるリスクも高くなるため、節税目的の法人設立は慎重なタックスプランニングが必要です。

シンガポール法人の設立にあたり、最低資本金額の定めありますか?

シンガポールでは最低資本金額の定めがなく、資本金1ドル以上で設立が可能です。とはいえ、資本金1ドルでは就労許可の申請や銀行口座開設の際に難航することも予想されますのである程度の法人運営プランに沿って資本金額を決定していただいています。プランニングに際してはアドバイスをさせていただいております。

シンガポール法人設立に最低資本金の規定はありますか?

法定の最低資本金は1ドルです。

ただし次の場面では一定の資本金額が必要になることがあります。

  • 就労許可(EP)申請
  • 銀行口座開設

シンガポールでは最低資本金額の定めがなく、資本金1ドル以上で設立が可能です。とはいえ、資本金1ドルでは就労許可の申請や銀行口座開設の際に難航することも予想されますのである程度の法人運営プランに沿って資本金額を決定していただいています。プランニングに目的に応じた資本金の設計をアドバイスしています。

シンガポール法人設立に必要な期間はどれくらいですか?

通常は約1〜2週間で設立可能です。

書類が揃っていればオンラインで手続きが完結するため、日本より短期間です。ただし、銀行口座開設や就労ビザ申請を含めると1〜2か月程度必要となります。

シンガポールで法人を設立するために現地取締役は必要ですか?

はい、シンガポール居住者のローカルディレクター1名が必須です。

外国人オーナーのみでは設立できないため、当社ではノミニーディレクター(名義取締役)サービスの提供や、代替案のご提案も可能です。

シンガポールの会計・税務についてのよくある質問

シンガポール法人には監査義務がありますか?

原則として会計監査義務がありますが、企業規模によって監査が免除される「小規模企業(Small Company)」制度があります。 

非公開会社であり、以下の3つの基準のうち2つ以上を2年連続で満たす場合、監査免除(Small Company)となります。

  • 1年間売上高 1,000万 SGD 以下
  • 総資産 1,000万 SGD 以下
  • 従業員数 50名以下

加えて、3つの条件すべてを満たす場合は、「監査免除会社(Exempt Private Company)」となり、監査は不要です。

シンガポールでは会計帳簿をどの程度の期間保管する必要がありますか?

企業は、最低5年間の帳簿・領収書・契約書などを保存する義務があります。

紙媒体だけでなく電子データでの保存も認められています。
保存義務を怠ると、税務調査時に追徴課税の対象となる可能性があります。

シンガポール法人は税務申告とは別に財務諸表の提出義務がありますか?

法人は毎年、会計・企業規制庁(ACRA)に対しAnnual Return※1を提出する義務があります。

税務局(IRAS)への税務申告とは別手続きのため、提出期限を別々に管理する必要があります。

※1 Annual Return(AR:年次報告書)とは、会社登録・企業規制庁(ACRA)に登録された全法人(活動中・休眠中問わず)が毎年提出を義務付けられている、会社の基本情報(役員・株主・住所など)と財務状況の更新データです。

シンガポールの法人税(企業所得税)について

 シンガポールの法人税率(企業所得税率)は何%ですか?

シンガポールの法人税は「企業所得税」と呼ばれ、税率は 一律17% です。

シンガポールでは法人税のことを企業所得税といいます。これは香港でも同じです。企業所得税率は17%です。

ただし、業種・事業内容に応じてスタートアップ向け優遇税制グローバル企業向け税制優遇などの特典が適用される場合があります。

適用条件は事業内容や投資規模により異なるため、進出計画の段階での検討が重要です。

シンガポールでは決算期は選択できますか?それとも一律ですか?

シンガポール企業は 自由に決算期を選択できます。

ただし、原則として企業所得税の申告(Corporate Tax Filing※2)は毎年11月30日までに行う必要があります
業種やグループ会社の状況によって最適な決算期は異なるため、進出時に設計することをおすすめします。

※2 Corporate Tax Filing(法人税申告)とは、シンガポール国内の登録法人(現地法人や支店)が、IRAS(内国歳入庁)に対して年1回、会社の所得(課税所得)を申告し、税金を納税する義務

シンガポールの企業所得税の優遇はどの業種も受けられますか?

シンガポールには多様な税制優遇がありますが、投資業・不動産販売業など一部業種は優遇対象外 となる場合があります。

利用できる制度は事業内容によって大きく変わります。
事業内容が投資業や不動産販売などの一部業種の場合、優遇税制が適用されない場合があるため、事前の税務スクリーニングが重要です。

シンガポールの法人税では、赤字が出た場合に繰越控除はできますか?

シンガポールでは欠損金(Loss Carry Forward※3)の繰越控除が認められています。

翌年度以降の課税所得から赤字を控除することができますが、株主構成が50%以上変わる場合は控除が認められないことがあります。
また、グループ法人間での「グループリリーフ制度※4」により、一定条件下で赤字を同一年内に他社へ移転することも可能です。

※3 Loss Carry Forward(繰越欠損金)とは、企業が過去の事業年度で発生した赤字(欠損金)を、将来の利益と相殺(繰り越して使用)することで、将来支払う法人税額を減らすことができる制度
※4 グループリリーフ制度とは、グループ会社間で発生した税務上の欠損金(繰越欠損金、未控除減価償却費、未控除寄附金など)を、同じ期間内の他のグループ会社の所得と相殺(損益通算)できる制度

シンガポールの消費税(GST:Goods and Services Tax)について

シンガポールで消費税(GST)の納税義務が発生する条件と申告期限を教えてください。

下記に該当する企業は GST登録義務(納税義務)が発生 します。

  • 過去12カ月の課税売上高が100万シンガポールドル以上
  • 今後の売上が100万ドルを超える可能性が高い場合

登録した企業は 四半期ごとにGST申告 を行い、さらに年度末から1カ月以内に確定申告 を行う必要があります。

シンガポールで税務申告を期限内に行わなかった場合、罰金はありますか?

罰金が課されます。

申告期限に遅れた場合、毎月200シンガポールドル(最大10,000ドル)の罰金が課されます。さらに延滞が続くと追加の制裁措置が発生する場合があります。

シンガポールの消費税率(GST率)はいくらですか?

シンガポールのGST(消費税)率は 2024年1月に9%となりました。

以前は7%でしたが、2023年1月に8%、2024年1月に9%へ段階的に引き上げされました。

シンガポールからの輸出貨物や海外向けサービスのGST率は何%ですか?

輸出貨物・国外向けサービスはゼロ税率(0%)となります。

シンガポールでは、輸出貨物や海外向けのサービスに対しては消費税は課税されません。
そのため、海外向け事業が多い企業は多くのGST還付を受けられるケースもあります。

シンガポールで海外企業向けにオンラインサービスを提供する場合、GST 登録は必要ですか?

シンガポールでは、海外へのデジタルサービス提供でも一定条件下で GST 登録が必要になる場合があります。

「海外ベンダー制度(Overseas Vendor Registration Scheme※5)」により、国外から個人消費者向けにデジタルサービスを提供し、年間売上が100万 SGDを超える企業は登録義務が発生します。
法人向け(B2B)は免除されるケースが多いため、事業区分に応じた判断が必要です。

※5 Overseas Vendor Registration Scheme(OVR)とは、海外の事業者(オンライン販売者など)が提供するデジタルサービスや低価格な輸入品について、シンガポール国内の利用者から徴収する消費税(GST: Goods and Services Tax)を、その海外事業者がシンガポール歳入庁(IRAS)に登録して納付させるための制度

シンガポールの個人所得税(Personal Income Tax)について

 シンガポールでは、個人所得税はどのように課税されますか?

以下に該当する個人はシンガポール居住者(税務上のResident)として課税されます。

  • 暦年で183日以上シンガポールに滞在
  • シンガポール永住権者(SPR)
  • 3年以上継続勤務する者
    (1年目・3年目に183日未満でも居住者扱い)

シンガポール国内で得た収入のみ課税対象となり、シンガポール国外で得た収入は個人所得税の対象外です。ただし、駐在員で日本本社から差額補填などの支給がある場合はそれらの収入も「シンガポール源泉所得」とみなされ個人所得税の納税義務の範囲となります。

個人所得税の課税義務に関係する183日のカウント方法を教えてください。

当該183日には、シンガポールで勤務している期間中のすべての日数が含まれます。

  • シンガポールで勤務した日
  • 公休・祝日
  • 滞在中の休暇
  • 出張などで一時出国していた日程も滞在日数に含む

公休日や法定休日なども含めてシンガポールに滞在した日数となります。
シンガポールでの雇用期間となりますので、勤務期間中にシンガポールを出国し、海外での休暇、出張した期間も滞在期間に含まれます。

シンガポールで個人所得税の納税義務が免除される条件はありますか?

シンガポール滞在日数が、暦年で累計60日以下の者は、個人所得税の納税が免除されます。

ただし、以下のケースは免除対象外です。

  • シンガポール法人の取締役
  • 研修目的で滞在している者

非居住者でも個人所得税が課税される場合はありますか?

非居住者でも シンガポール国内源泉所得 は課税対象です。

非居住者であっても、シンガポール国内で得た所得に対しては個人所得税を納付しなければなりません。

税率は以下の通り

  • 一般所得:15% or 居住者税率のうち高い方を適用
  • 取締役報酬・コンサルティング報酬:20%

非居住者が利用できる所得控除(Tax Relief)には何がありますか?

非居住者でも以下の所得控除を受けられる場合があります。

非居住者の場合、

  • 子女教育費
  • 職業トレーニング費
  • 保険料
  • CPF積立金(条件による)

などは所得控除を受けることができます。

シンガポールの個人所得税の申告期限はいつですか?

個人所得税の申告期間は 毎年3月1日〜4月15日までです。

所得税の納税義務者は、毎年3月1日から4月15日までに前年分の個人所得税を申告しなければなりません。
年収が20,000シンガポールドル以下の場合でも個人所得税の申告は必要ですが、課税は免除されます。
また、税務局(IRAS)から"No Filing Required" レターが届いた場合は申告が不要になります。

※6 No Filing Required(届出不要)とは、特定の取引や状況において、企業や個人が当局(主にACRA(会計・企業規制庁)やIRAS(内国歳入庁))への年次報告書や特定の情報更新の提出義務がない、または免除される状態を指します。

シンガポールの個人所得税では、給与以外の収入(副業収入)も課税対象になりますか?

シンガポール国内で発生した所得であれば、給与以外の収入も課税対象となります。

具体例

  • コンサルティング報酬
  • 不動産賃貸収入(シンガポール国内物件)
  • リーランス報酬

なお、国外で行った業務・投資収入は原則非課税ですが、シンガポールに持ち込んだ際に課税対象となるケースもあるため、事前確認が重要です。

シンガポール進出サポートに関するお問い合わせはこちら

シンガポール労務・ビザについてのよくある質問

日本人がシンガポールで働くにはどのビザが必要ですか?

一般的にはEmployment Pass(EP)※1またはS Pass※2を取得します。

職種・給与・学歴によって適切なビザが異なります。

※1『Employment Pass(EP)』は、専門職、管理職、経営幹部(PME)向けの高度人材向け就労ビザ

※2『S pass』は、シンガポールの高度専門職向けのEP(Employment Pass)の条件を満たさない人材を対象とした中技能労働者向けの就労ビザ

Employment Pass(EP)取得の必要給与はいくらですか?

最低給与要件は1か月5,000SGD(金融業は5,500SGD)です。

※ 2023年以降のCOMPASS制度により、会社規模・外国人比率なども評価対象です。

シンガポール就労ビザ(EP/S Pass)はどのくらいの期間で取得できますか?

約3〜8週間が目安です。

審査の混雑状況や職種によって変動します。

シンガポールで家族を帯同する場合、どのビザが必要ですか?

配偶者・子どもはDependant's Pass(DP)※3を利用します。

EP保持者で一定の給与要件を満たす場合に申請できます。

※3 Dependant's Pass(DP、扶養家族パス)とは、シンガポールで就労ビザ(EPやSパスなど)を取得している外国人の配偶者や21歳未満の未婚の子どもが、一緒にシンガポールに滞在するために発行されるビザです

シンガポールの就労ビザは会社変更(転職)時に引き継げますか?

いいえ、会社が変わる場合は新しいビザの取り直しが必要です。

EP保持者の配偶者がシンガポールで働くことはできますか?

可能ですが、企業側で「Letter of Consent(LOC)※4」または就労ビザ申請が必要です。

※4 LOC(Letter of Consent:コンセントレター)とは、シンガポールにおいて、本来働くためのビザ(DP:扶養家族パス、LTVP:長期滞在パスなど)を持ってシンガポールに滞在している外国人が、特定の企業(または個人事業主)のもとで就労するために、シンガポールの人的資源省(MOM)から発行される労働許可

シンガポールの外国人雇用比率の規制(外国人枠)はありますか?

S PassとWork Permitには外国人枠(Dependency Ratio Ceiling※5)が適用されます。

業種によって許可される外国人の割合が異なります。

※5 Dependency Ratio Ceiling (DRC)(従属人口比率上限)とは、シンガポール政府が導入している外国人労働者の雇用上限枠のことで、企業が雇用できる外国人労働者の総数を、自国民(ローカル人材)の数に基づいて制限する制度

ビザ却下理由は開示されますか?再申請は可能ですか?

具体的理由は開示されませんが、会社規模・外国人比率・給与水準・学歴などが影響します。

条件を改善すれば再申請は可能です。

ガルベラのシンガポール進出サポート

無料相談・お問合せ

ガルベラのシンガポール進出サポートにお越しいただき、ありがとうございます。
ガルベラのシンガポール進出サポートへの無料相談・お問合せは、お電話またはメールにてお待ちしております。

シンガポールでの法人設立でよくあるご質問
  • シンガポールに会社を設立したい
  • シンガポール法人の口座開設をお願いしたい
  • 法人の記帳や決算をお願いしたい
  • 就労ビザや投資ビザを取得したい
  • 雇用契約書や就業規則を作成したい
  • シンガポール資産運用について教えてほしい
  • シンガポール法人を休眠・清算したい

新着情報

ガルベラ海外進出支援

中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。

香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

タイ法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。

現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。

アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。

アクセス

東京事務所

東京都港区虎ノ門3-23-6
RBM虎ノ門ビル7階
日比谷線 神谷町駅 徒歩5分

大阪事務所

大阪府大阪市西区立売堀1-2-12
本町平成ビル3階
四つ橋線 本町駅 徒歩2分

福岡事務所

福岡市博多区博多駅東1丁目5番8号
モアグランド博多ビル4階
博多駅 徒歩8分