東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
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大阪事務所 | 大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階 |
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福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
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名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
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日本の税務顧問は毎月の継続契約も多いかと思いますが、シンガポール法人の運営についてはミニマムでのサポートをさせていただいています。
そのため、必ずしも月次顧問契約や記帳代行契約は行っておりません。もちろん、月次試算表が必要なお客様に対してはそのようなサービスもご提供させていただいております。
月次サービスを選択されないお客様へは、年度更新業務や確定申告業務のみをサポートさせていただいております。
ガルベラ・パートナーズでは、上場会社や上場準備会社のお客様も多く、シンガポール法人の発生主義による記帳業務もサポートしています。
また、日本の監査法人からのご質問に対する対応もサポートしております。なんなりとご相談ください。
メリット、デメリットの双方がございますので、会社規模、進出目的、業務内容などを勘案してご案内しております。
一部は当社のブログでもご案内しておりますので、こちら(https://gerbera.co.jp/blog/)をご覧ください。
ペーパーカンパニーの運営については、シンガポールよりもむしろ香港のほうがコスト安になります。
シンガポールで法人を設立すると、シンガポール国内で営業活動をしなくても、法人維持経費が発生します。
また、日本の税務当局からはタックスヘイブン対策税制により課税されるリスクも高くなるため、確かなタックスプランニングを事前に行うことが不可欠と考えます。
シンガポールでは最低資本金額の定めがなく、資本金1ドル以上で設立が可能です。とはいえ、資本金1ドルでは就労許可の申請や銀行口座開設の際に難航することも予想されますのである程度の法人運営プランに沿って資本金額を決定していただいています。プランニングに際してはアドバイスをさせていただいております。
シンガポールでは法人税のことを企業所得税といいます。これは香港でも同じです。企業所得税率は17%です。
ただし、業種に応じて優遇税制があります。詳しくは進出計画立案に際してご案内させていただきます。
原則として、毎年11月30日までに申告しなければなりません。
事業内容が投資や不動産販売など、業種によっては優遇税制が適用されない場合があります。
シンガポール国内で納税すべき貨物やサービスの営業額が100万シンガポールドルを超えていたり、あるいは超える可能性が高い場合は四半期ごとに
申告を行い、また年度末後1ヶ月以内に確定申告をおkなわなければなりません。
申告期限内に申告しなかった場合、毎月200シンガポールドル以上(最高10,000シンガポールドル)の罰金が発生します。
シンガポールの消費税の税率は7%です。
シンガポールでは、輸出貨物や海外向けのサービスに対しては消費税は課税されません。
シンガポール国内にその年内に183日以上住んでいる個人については、個人所得税の納税義務が生じます。
また、シンガポール永住権者(SPR)やシンガポールで3年以上継続勤務した場合は、1年目と3年目が183日以下であったとしても個人所得税の納税義務者になります。
シンガポール国内で得た収入のみ課税対象となり、シンガポール国外で得た収入は個人所得税の対象外です。ただし、駐在員の場合はシンガポール国外の会社から差額補填などを受けている場合はそれらの収入もシンガポールの国内収入とみなされ個人所得税の納税義務の範囲に入ることになりますのでご注意ください。
当該183日には、シンガポールで勤務している期間中のすべての日数が含まれます。つまり、公休日や法定休日なども含めてシンガポールに滞在した日数となります。
勤務期間中にシンガポールを出国し、海外での休暇、出張した期間も滞在期間に含まれます。
シンガポール滞在日数が、暦年で累計60日以下の者は、個人所得税の納税が免除されます。ただし、シンガポール法人の取締役やシンガポールで研修を受ける者は除かれます。
非居住者であっても、シンガポール国内で得た所得に対しては個人所得税を納付しなければなりません。
非居住者に対する所得税率は原則として15%なのですが、通常の所得税率を適用して算出した納税額と比較して、高い方を納税しなければなりません。
また、取締役報酬やコンサルティング報酬などは20%の所得税率が適用されます。
非居住者の場合、子女養育費、職業トレーニング費、保険料、積立金(CPF)などは所得控除を受けることができます。
所得税の納税義務者は、毎年3月1日から4月15日までに前年分の個人所得税を申告しなければなりません。
年収が20,000シンガポールドル以下の場合でも個人所得税の申告は必要ですが、税金自体は課税されません。
また、税務局から申告不要のレターが届いた場合は、個人所得税の申告自体が不要となります。
ガルベラのシンガポール進出サポートにお越しいただき、ありがとうございます。
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