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シンガポール法人は、会計監査を受けて公認会計士の要求に従って財務諸表を完成させ、その会計年度に係る確定申告書を期限内に提出しなければなりません。
シンガポール法人が法的に良好な状態を維持するために、法定の会社秘書を登記しなければなりません。また、法定監査対象となる法人の場合には監査人対応を行う必要があります。そのほか、ACRAへの年次申告や、シンガポール内国歳入庁(IRAS)への年次納税申告などを行わなければなりません。当社はこれらの業務をすべてサポートしております。
シンガポール法人は、設立日から6ヶ月以内に会社秘書を任命しなければなりません。この役職を6ヶ月以上空席のままにしておくと、取締役に対して最高1,000ドルの罰金が科される可能性があります。
シンガポール法人の会社秘書役は、会社の管理運営に関する責任者として、すべての取締役と株主が、年次申告書提出などの法定義務を確実に推進できるように管理する責任を有します。
シンガポール法人は、法定監査を受けることが義務付けられています。会計事務所が実施するこの外部監査は、通常1年に1回実施され、企業が法律で定められた会計方針を遵守しているかどうかを監査・検証します。会計企業規制庁(ACRA)は、シンガポール法人に関する規則や規制を課す現地統治機関であり、法定監査の実施を管轄しています。改善を支援します。
シンガポール法人は、シンガポール会社法で定められている通り、財務諸表に対して定期的な監査を実施することが義務付けられています。そのため、シンガポールの監査手続を理解することは、企業経営者や会社のトップにとって不可欠となっております。
これらの法定監査は、シンガポールの国内企業が発行する財務諸表の正確性を担保するために実施されます。法律に従い、シンガポール法人は設立直後3ヶ月間に監査人を選任しなければなりません。
以下の要件を満たしている小規模会社は、法定監査が免除されます。
(a) 当該会計年度において非公開会社であること
(b) 直近2会計年度において、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たしていること。なお、グループ企業の場合は自身が小規模企業であるとともに、グループ全体も「小規模グループ」であることが求められる。
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