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ガルベラのシンガポール進出サポート

労務・ビザサポート

法定監査及び年次申告

シンガポール法人は、会計監査を受けて公認会計士の要求に従って財務諸表を完成させ、その会計年度に係る確定申告書を期限内に提出しなければなりません。

年度業務

シンガポール法人が法的に良好な状態を維持するために、法定の会社秘書を登記しなければなりません。また、法定監査対象となる法人の場合には監査人対応を行う必要があります。そのほか、ACRAへの年次申告や、シンガポール内国歳入庁(IRAS)への年次納税申告などを行わなければなりません。当社はこれらの業務をすべてサポートしております。

会社秘書役とは、会社の管理運営に責任を持ち、すべての取締役と株主が、年次申告書提出などの法定義務を確実に把握できるようにする義務を有する者をいいます。

シンガポール法人は、設立日から6ヶ月以内に会社秘書を任命し、登記しなければなりません。この役職を6ヶ月以上空席のまま放置してしまうと、取締役に対して最高1,000ドルの罰金が科される可能性があります。

シンガポールでは、毎年実施される外部監査に関する法監視について、ACRAという行政官庁が担当しています。

この法定監査は、シンガポール法人の財務状況について透明性と全体像を構築する重要なコンプライアンス対策であることに変わりはありませんが、同時に将来の強固な意思決定の基礎となりうるものです。

私たちは、クライアント企業の監査上の懸念事項への対処も含めて、統合的なサポートを行っております。

会社秘書役

シンガポール法人は、設立日から6ヶ月以内に会社秘書を任命しなければなりません。この役職を6ヶ月以上空席のままにしておくと、取締役に対して最高1,000ドルの罰金が科される可能性があります。

シンガポール法人の会社秘書役は、会社の管理運営に関する責任者として、すべての取締役と株主が、年次申告書提出などの法定義務を確実に推進できるように管理する責任を有します。

会社秘書役の責任は以下のとおりです。
  • 会社の登記簿や議事録を管理・更新する
  • 取締役会や株主総会の運営、出席、議事録の作成する
  • 会社の取締役に、年次申告書の作成期限を知らせる
  • 会社の取締役に、ACRAが要求するその他の提出書類の期限を知らせる
  • 関連する会社規則の変更について、取締役および株主に最新情報を提供する

法定監査

シンガポール法人は、法定監査を受けることが義務付けられています。会計事務所が実施するこの外部監査は、通常1年に1回実施され、企業が法律で定められた会計方針を遵守しているかどうかを監査・検証します。会計企業規制庁(ACRA)は、シンガポール法人に関する規則や規制を課す現地統治機関であり、法定監査の実施を管轄しています。改善を支援します。

会計監査基準

シンガポール法人は、シンガポール会社法で定められている通り、財務諸表に対して定期的な監査を実施することが義務付けられています。そのため、シンガポールの監査手続を理解することは、企業経営者や会社のトップにとって不可欠となっております。

これらの法定監査は、シンガポールの国内企業が発行する財務諸表の正確性を担保するために実施されます。法律に従い、シンガポール法人は設立直後3ヶ月間に監査人を選任しなければなりません。

小規模会社の場合の法定監査免除

以下の要件を満たしている小規模会社は、法定監査が免除されます。
(a) 当該会計年度において非公開会社であること
(b) 直近2会計年度において、以下の3つの基準のうち少なくとも2つを満たしていること。なお、グループ企業の場合は自身が小規模企業であるとともに、グループ全体も「小規模グループ」であることが求められる。

  • 基準1 年間総収入が1,000万ドル以下であること
  • 基準2 総資産が1,000万ドル以下であること
  • 基準3 従業員数が 50人以下であること
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シンガポールでの法人設立でよくあるご質問
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